2019年2月22日金曜日

確定申告の完了と住民税の課税方式の選択申請

本日e-Taxで確定申告を完了させた。

入力までは先日済ませていたので、最後の確認をして、マイナンバーカードを使用してオンライン上でデータを送信して完了。
見直してみると案外、銀行口座の三菱UFJ銀行が三菱東京UFJ銀行のままだったりするのを見つけるので、見直しも重要である。気づいて良かったと思いながら修正しておく。

確定申告としてはこれで完了なのだが、今年は初めて「住民税の課税方式を所得税とは違う方式にする」手続きを行う。
要は、配当所得は「総合課税」で申告し、住民税は源泉徴収による「申告不要」で処理してもらう手続きである。

手続きに必要な書類は何か?
最近は各市町村のページに上記手続きにかかる情報がきちんと記載されているので、自分の居住地の情報を確認する。
残念ながら市町村によって申請フォーマットなどが微妙に異なるので、自分の市町村のものを見ることが重要である。

さて、必要なものを見ると、
印鑑、本人確認書類、確定申告書の控え、配当所得・株式譲渡所得等の内容がわかるもの(特定口座年間取引報告書など)とある。

特定口座年間取引報告書まで本当にいるのかな?住民税の金額だったら確定申告書に記載してあるじゃん?と思いながら、初めてのことなので、全部印刷してもっていく。

家にはプリンターがないので、コンビニのネットプリントでの出力である。
ちなみにネットプリントであるが、本日初めてpdfの全ページ印刷だけでなく、必要なページのみの印刷も出来ることがわかった。(今まで全ページ印刷しかできないのかと思ってた)

役場まで出向き市民税の窓口に行くと、確定申告の時期なので、人員を増やして特別コーナーとなっている。
せっかくe-taxで確定申告してもこれじゃぁあまりメリットないなぁと思いながらも、列に並ぶ。10人近く並んでいたが、みんなわりと簡単な相談なのか案外早く進んだ。

窓口の順番に来たので「住民税の課税方式を所得税とは違うものに申請したい」旨伝える。
窓口の人(以下、窓口氏)はすぐに意味がわかったようで申請書類をくれる。

確定申告書の控えを渡し、確認してもらいながら、以下の申請する旨記載する。

  • 配当所得:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度
  • 譲渡所得:所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度

窓口氏は確定申告書を見て電卓をたたきながら記載の金額が正しいかを確認していく。
「配当所得には株式以外に投資信託なども合算しています?」などと聞いて、しばらく確認のために席を離れていった。
5分近くは待ったか。
何かややこしいことあるのかな?と思いながら、株式と投信などのそれぞれの住民税の金額もわかるように特定口座年間取引報告書を見せる。

源泉徴収で引いているものには、株式の配当、株式・投資信託の譲渡益の他に、国外株式・国外投資信託のものもある。
それを見て納得したようである。

窓口氏の説明によると、課税方式を異なるものに出来るものの対象に国外の株式の分が含まれるのかどうかがきちんと確認しないとわからないらしい。

それについてはわかり次第連絡をもらうことになった。手続きとして何か別途必要になるわけではないらしい。

今回の課税方式の変更によって、確定申告に若干の影響がでてきそうなことがわかった。
前回の記事で外国税額控除について記載したが、今年の確定申告では外国税額控除が所得税だけからは引き切れず、道府県民税からも一部控除されている。
しかし住民税を申告不要にするとこの控除限度額の道府県民税・市町村民税分も「なかったこと」になり、この辺の計算が変わってくるようである。
ここまでくるともう自分にはお手上げ、役場の方で良いようにやってもらうしかない。
また良いようにやってくれそうである。

結局、確定申告書の控え・特定口座年間取引報告書を全部コピー取ってもらって申請書と一緒に提出し、手続き完了。
必要な書類はやっぱり持ってきて良かった。

-----

さて、帰宅して課税方式の変更の範囲内に外国株も入るのか、自分なりに調べてみた。
まず国税庁のパンフレットに「上場株式等の利子・配当・収益の分配、譲渡」について「住民税の課税方式について、所得税と異なる課税方式を選択する」ことが可能と書いてあり、「上場株式等」について
  • 【株式等で金融商品取引所に上場されているもの】
  • 【投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権】
  • 【特定公社債】
など
としか書いてない。
さらに調べてみると、「上場株式等」の定義というページがあり、ここにようやく
  • ⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等
  • ⑫ 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
などと記載してあるのを見つけた。
これによって、「上場株式等」の範囲内には外国株式も含むであろうということがわかった。

-----

ただ、いつまでも紙ベースでやるのは大変そうである。
地方税版のe-TaxでeLtaxなんてのもあるようだから、早いとこ電子的に申請できるようにしてもらいたいものである。



0 件のコメント:

コメントを投稿