2022年2月3日木曜日

確定申告2022年版

 今年の確定申告の書類の作成を確定申告書作成コーナーでやってみた。

今年から1つ楽になったことがあった。

私の場合セミリタイアしているので、基本的に収入は株式・投資信託の譲渡益・配当金が収入の大部分になる。課税所得が少ないので、ここ数年は「所得税と住民税で異なる課税方式の選択」をしている。

どういうものかというと、課税所得が900万円以下の場合、配当所得に対して「所得税は総合課税、住民税は申告不要」と異なる課税方式を選ぶと、それぞれより低い税率での課税になり、お得になるという話し。

この手続きをするには、確定申告では「総合課税」で申告し、確定申告が終わった後に市町村の窓口に行って「異なる課税方式の申請書」を提出しないといけなかったのである。

ところが、今年の確定申告では市町村での手続きを省略できるようになっていた!

具体的には、確定申告書の作成コーナーで所得と控除の金額を一通り入力し、計算結果を見た後に「住民税等入力」のステップがある。

いつもなら素通りしそうな所だが、ここで「住民税・事業税に関する事項」のボタンを押し、「5 株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目」の項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」という文章の次に「はい・いいえ」のボタンがあるので、これを「はい」にする。

すると、申告帳票をpdfで見た時に、「申告内容確認表B 第二表」の「○ 住民税・事業税に関する事項」の所に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「○」がついている。これで、事後の市町村での手続きを省略できるものと思われる。

e-Taxを使用せずに手書きで確定申告をする場合でもここに「○」をしておけば良いのだろう。

もちろん私は税理士でもなんでもない一般人なので、確定的なことは言えないし保証もしないが、たぶんOKだろう。

市町村の説明資料、例えば神戸市のものにも「なお、確定申告書の「住民税に関する事項欄に全部を申告不要とする旨」の記載をした場合は、手続き不要です。」

たまたま検索で見つけた税理士事務所さんの説明もご参考に。

https://mashita-group.jp/cpa/jitsumu/haitou/