2016年3月10日木曜日

取得額がわからない株

未上場の時の株を上場後に売った時の取得額に関して、購入価格は計算できるとは思うが、
価格がわからない場合に適用する「売却代金の5%相当額とすることも認められます」とも聞いた。
本当かな?
国税庁の説明ページ