2018年1月25日木曜日

確定申告:所得税と住民税の課税方式選択について

さて、今月発売のマネー雑誌は毎年おなじみの確定申告の記事。

所得税と住民税の課税方式を別に選択できる旨が明確になったとの記事ももちろん掲載されていた。
売却損がない前提で、配当所得を総合課税にするか申告分離課税にするかを選択する場合、課税所得が695万未満なら総合課税がお得ということだったが、これは所得税と住民税の課税方式が同じ時の話し。
所得税と住民税の課税方式を別にする場合は、課税所得が900万未満までは
「所得税:総合課税、住民税:申告不要(または申告分離課税)」
の方がお得になるらしい。
といっても695~900万の場合、その差は0.2%分なので微々たるものだが。。

参考記事:
マネーの達人:今後住民税の配当所得の課税方式選択で総合課税はあり得ない

さて、自分はこれを選択するか?

いやまぁ少額だし、面倒だから今年は申告分離課税にしとくか。。
所得が695万未満の場合はもうちょっとがんばる気になるだろう。




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